1. Home
  2. 罰則規定
貿易証明登録について 各種証明書の発行 書類の訂正・追加 貿易証明センター
商工会議所貿易関係証明罰則規程
 
日本商工会議所
制定:平成11年   2月 1日
施行:平成11年  10月 1日
改正:平成14年11月21日
総則
(趣 旨)
第1条 この規程は、商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程(以下「認証規程」という)、第11条第4項の規定に基づき、虚偽の申請、証明書の変造・偽造等の不正行為その他これらに類する不正行為を行った申請者または代行業者の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
 
原産地証明書に関する罰則
第2条 商品名を偽って原産地証明書を申請した者は、申請者および代行業者の登録を抹消する。
第3条 商品名を除く原産地その他の項目等につき事実に反する内容を原産地証明書に記載し申請した者は、次の各号に従って処分する。
 (1) 故意の場合には、申請者および代行業者の登録を抹消する。
 (2) 過失または錯誤の場合には、1カ月間、原産地証明書の発給を停止し、停止期間終了後6カ月以内は、輸出許可書の写しまたは製造・出荷証明書などの追加資料の提出を義務付けるものとする。
第4条 原産地証明書の発給を受けた後、内容を改ざんした者は、次の各号に従って処分する。
 (1) 輸出者名の改ざんは、申請者および代行業者の登録を抹消する。
 (2) 前号以外の事項の改ざんは、1年以内の期間、原産地証明書の発給を停止する。
第5条 原産地証明書用紙を偽造し、または改ざんした者は、原産地証明書の発給を停止する。この場合における発給停止期間は、刑事罰を斟酌して決定する。
第6条 発給者の署名、証明印または訂正印を偽造した者は、原産地証明書の発給を停止する。この場合における発給停止期間は、刑事罰を斟酌して決定する。
 2 発給者の署名、証明印もしくは訂正印を不正に使用し、または偽造した署名、証明印もしくは訂正印を使用した者も、前項と同様とする。
第7条 登録署名人でない申請者が輸出者宣誓欄に署名した場合には、次の各号に従って処分する。
 (1) 登録済みの署名を真似た場合には、1年以内の期間、原産地証明書の発給を停止する。
 (2) 未登録の署名を行った場合には、6カ月以内の期間、原産地証明書の発給を停止する。
第8条 輸出者宣誓欄に署名した代行業者については、相当の期間、原産地証明書の申請を受け付けないこととする。
 2 前項の場合において、その代行業者が再三にわたり同項の署名をした場合においては、制裁金を課することがある。
 
各種インボイス証明、サイン証明その他の証明に関わる証明書に関する罰則
第9条 各地商工会議所が認証する各種インボイス証明、サイン証明、会員証明およびその他の貿易関係証明については、第2章の規定を準用する。ただし、第10条に定める訂正については別途定めることとする。
第10条 事実に反し、または虚偽の内容を記載して申請した者は、次の各号に従って処分する。
 (1) 故意の場合には、1年以内の期間、証明書の発給を停止する。
 (2) 過失または錯誤の場合には、1カ月間、証明書の発給を停止する。
第11条 証明書の発給を受けた後、内容を改ざんした者は、申請者および代行業者の登録を抹消する。この場合における登録抹消期間は、刑事罰を斟酌して決定する。
第12条 登録署名人でない者が署名を行い申請した場合には、次の各号に従って処分する。
 (1) 登録済みの署名を真似た場合には、1年以内の期間、証明書の発給を停止する。
 (2) 未登録の署名を行った場合には、6カ月以内の期間、証明書の発給を停止する。
第13条 代行業者が署名を行い申請した場合には、相当の期間、証明書の申請を受け付けないこととする。
 2 前項の場合において、その代行業者が再三にわたり同項の署名をした場合においては、制裁金を課することがある。
 
会員証明、日本法人証明に関わる罰則
第14条 発給者のレターヘッド、署名、証明印または訂正印を偽造した者は、申請者および代行業者の登録を抹消する。この場合における登録抹消期間は、刑事罰を斟酌して決定する。
 2 発給者の署名、証明印または訂正印を不正に使用し、または偽造した署名、証明印もしくは訂正印を使用した者も、前項と同様とする。
第15条 証明書の発給を受けた後、内容を改ざんした者は、申請者および代行業者の登録を抹消する。この場合における登録抹消期間は、刑事罰を斟酌して決定する。
 
登録抹消の期間
第16条 申請者および代行業者の登録を抹消された者は、登録を抹消された日から3年間、各地商工会議所で申請者および代行業者の登録を行うことを認めないこととする。
 2 前項の申請者および代行業者の登録を抹消された者が実刑判決を受けた場合においては、同項中「登録を抹消された日」とあるのは、「出所または仮出所した日」とする。

 
経済連携協定等に基づく貿易関係証明
第17条 経済連携協定等に基づく貿易関係証明の発給等に関し必要な事項は日商が別に定めるも のとする。

附 則
附 則
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
この規程は、平成14年11月21日から施行する。
申請ファイルのダウンロード
お問い合わせ、貿易証明センター窓口

名古屋商工会議所
企画調整部内
〒460-8422 
名古屋市中区栄2-10-19 
商工会議所ビル5階
TEL:052-223-5725・5721
FAX:052-232-5751
地図

証明受付時間
月曜日〜金曜日
午前9時〜正午、午後1時〜午後4時30分
※土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12/29〜1/3)は休み
登録・申請は、必要書類を用意して直接「貿易証明センター窓口」まで持参してください。
郵送による手続きは一切受け付けておりません。
フッター
このページを印刷する ページトップ