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原産地の認定は、典拠資料と日本の「関税法施行令・関税法施行規則、関税法基本通達(抜粋)」が定める原産地の認定基準に基づいて行われます。虚偽の申告や証明書の改ざん等の場合は、日本商工会議所の定める「罰則規程」が適用されます。 日本産原産地証明輸出品が、日本国内で製造または実質的に加工されており、日本産であることを証明するものです。 外国産原産地証明
(注)原産地証明書および商業インボイスのサインは登録されていることが必要です。未登録、有効期限切れの場合の申請は受理できません。
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英語(荷印を除く)。
但し、荷為替信用状(L/C)の指示や領事査証取得の都合で必要な場合は、スペイン語あるいはフランス語で記載できます(内容を確認するため日本語訳を提出していただくことがあります)。
![]() プリンターまたはタイプによる黒色または青色の印字(サイン及び荷印の一部を除く)とします。手書きで作成された書類は受理できません。 文字サイズは、原産地証明書用紙に印字されている大きさを目安にフォントサイズ9以上で作成してください。 ![]() 荷印、荷番号、梱包数と種類、産品名、数量についての記載事項が1枚の原産地証明書用紙に記載しきれない場合は、下記のいずれかの方法により書類を作成して下さい。
![]() 原産地証明書の記載について、詳細はこちらでご確認いただけます。 |
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