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「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」(以下、「認証規程」)並びに「商工会議所貿易関係証明罰則規程」(以下、「罰則規程」)が、平成11年に日本商工会議所により全国統一規則として定められています。 商工会議所は信用状や契約の当事者ではありません。信用状条件との一致書類作成の義務は「受益者」にあり、商工会議所等の公的第三者機関は信用状に拘束されません(信用状統一規則)。国内法及び証明発給規則に準じない個々の取引内容に関する証明申請は、如何なる場合も受理されません。 虚偽の申告による証明の取得や、証明済み書類の改ざん(無断訂正を含む)が行われた場合には、罰則規程に基づき登録の抹消や証明の発給停止等の厳しい罰則が適用されます。商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解頂き、真正な証明書の取得と適正なご利用をお願い致します。 |
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